埼玉県上里町・本庄市の相続不動産

相続した不動産、どうすればいい?相続登記から売却まで、ワンストップでサポートします

「親が亡くなって実家を相続したけど、どうすればいいかわからない」「兄弟で相続した土地の分け方で揉めている」「相続登記が義務化されたと聞いて焦っている」——こんなお悩みをお持ちではありませんか?

相続した不動産は、放置すればするほど問題が複雑になります。固定資産税の負担、建物の老朽化、相続人の増加……。

トゥルーワン彩玉株式会社は2021年に開業。代表の堂平は不動産業界歴30年の経験を持ち、上里町・本庄市を中心に相続不動産の売却・活用を多数サポートしてきました。また、当社には相続診断士の有資格者が在籍しており、相続に関する幅広いご相談に対応できます。司法書士・弁護士・税理士とも連携し、相続登記から売却・活用まで一貫してお手伝いいたします。

⏰ 相続不動産を放置するとどうなる?

「まだ大丈夫」と先延ばしにしていると、以下のようなリスクが生じます。

🔶 放置が招く5つのリスク

❶ 相続人が増えて手続きが複雑に
放置している間に相続人が亡くなると、その子や孫に権利が枝分かれします。数十年放置した結果、相続人が20人以上に膨れ上がるケースもあります。全員の同意を得るのは非常に困難です。

❷ 固定資産税を払い続けることに
使っていなくても、不動産の名義人には毎年固定資産税がかかります。さらに空き家の場合、管理不全と判断されると固定資産税が最大6倍になる可能性があります。

❸ 建物の老朽化で資産価値が下落
人が住まなくなった家は急速に傷みます。屋根や外壁の劣化、湿気によるカビ、害虫被害などが進行し、売却時の価格が大きく下がる原因になります。

❹ 特定空家に指定されるリスク
管理されていない空き家は自治体から「特定空家」に指定される可能性があります。指定されると行政代執行による強制解体が行われ、費用を請求されることもあります。

❺ 相続登記の義務化で過料の対象に
2024年4月から相続登記が義務化されました。正当な理由なく3年以内に登記しなければ、10万円以下の過料が科される可能性があります。

早めの対応が、選択肢を広げ、コストを抑えるカギです。
まずはお気軽にご相談ください。

⚠ 2024年4月から相続登記が義務化されました

2024年4月1日から、相続で取得した不動産の登記(名義変更)が法律で義務化されました。主なポイントは以下の通りです。

📌 知っておくべき3つのポイント

① 相続を知った日から3年以内に登記が必要
正当な理由なく期限内に登記しない場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。

② 過去の相続も対象
2024年4月以前に相続した不動産も対象です。2027年3月末までに登記を行う必要があります。

③ 相続登記をしないと売却できない
不動産を売却するには、必ず相続登記を済ませる必要があります。登記が済んでいない場合は、まず名義変更の手続きから始めましょう。

当社では提携の司法書士をご紹介できます。
相続登記の手続きからお手伝いいたします。

相続した不動産の4つの選択肢

🏷 選択肢1:売却する

相続不動産の処分方法として最も多く選ばれるのが売却です。売却代金を相続人で分配(換価分割)することで、相続人間の公平な財産分配が実現できます。

こんな方におすすめ:
✅ 相続人の誰も住む予定がない
✅ 相続人が複数いて、公平に分けたい
✅ 固定資産税などの維持費をなくしたい
✅ 現金として相続したい

💡 相続した空き家の3,000万円特別控除:一定の要件を満たせば、相続した空き家を売却した際の譲渡所得から最大3,000万円を控除できる制度があります。節税効果が非常に大きいため、ぜひご相談ください。

🔑 選択肢2:賃貸として活用する

建物の状態が良い場合は、賃貸物件として貸し出す方法もあります。毎月の家賃収入を得ながら、将来の売却に備えることができます。

上里町・本庄市エリアでは、単身者向けや工場勤務者向けの賃貸需要がありますので、立地によっては有効な活用方法です。

🏠 選択肢3:相続人の誰かが住む

相続人のうち一人が実家に住み続ける場合、他の相続人には代わりの財産を渡す(代償分割)方法があります。

この場合も不動産の適正な評価額を知ることが重要です。当社で無料査定を行い、公平な分配の参考資料としてお使いいただけます。

🏗 選択肢4:土地活用する

相続した土地が広い場合、アパート経営、駐車場、太陽光発電などの土地活用も選択肢になります。

トゥルーワン彩玉の代表・堂平は、アパート・マンション・工場・介護施設などの土地活用を長年にわたり提案してきた経験があります。立地条件に合った最適な活用プランをご提案いたします。

相続不動産の売却ステップ

STEP 1 相続人の確定
戸籍謄本等で法定相続人を確認します
STEP 2 遺産分割協議
相続人全員で不動産の分け方を話し合います
STEP 3 相続登記(名義変更)
司法書士に依頼して不動産の名義を変更します
STEP 4 不動産の査定・売却依頼
当社が無料で査定し、売却活動を開始します
STEP 5 売買契約・決済
買主様との契約、代金受領、引渡しを行います
STEP 6 売却代金の分配・確定申告
相続人間で代金を分配し、翌年に確定申告を行います

当社がSTEP 3〜5を全面サポートいたします。
司法書士・税理士のご紹介も可能です。

こんなケースもご相談ください

兄弟間で意見が合わない

売りたい人・残したい人がいる場合の解決策をご提案。必要に応じて弁護士をご紹介します。

名義が祖父母のまま

何代も前から名義変更されていない不動産も対応可能。数次相続の登記もサポートします。

農地を相続した

農地の売却には農地法の許可が必要です。農地転用の手続きを含めてサポートいたします。

空き家になっている

空き家の管理・売却・解体まで対応。空き家対策ページもご覧ください。

遠方に住んでいる

電話・メール・LINEで対応可能。現地の管理・確認も当社が代行いたします。

相続税が心配

不動産の評価額算出や、提携税理士のご紹介で相続税の対策をサポートします。

相続不動産にかかる費用・税金の目安

項目 費用の目安 備考
相続登記(司法書士費用) 5〜10万円程度 戸籍取得費等含め合計8〜15万円
登録免許税 不動産評価額の0.4% 例:評価額1,000万円→4万円
不動産仲介手数料 売却価格の3%+6万円+税 売却時のみ。成約時に支払い
譲渡所得税 利益に対して約20〜39% 3,000万円特別控除で大幅減額の可能性
相続税 基礎控除超過分に課税 3,000万円+600万円×法定相続人数

※上記は一般的な目安です。個別の状況により異なります。詳しくはお問い合わせください。

相続不動産に関するよくあるご質問

Q. 相続登記にはどれくらいの費用がかかりますか?
一般的な相続登記の場合、司法書士費用が5〜10万円程度、登録免許税が不動産評価額の0.4%です。戸籍の取得費用なども含めると、合計で8〜15万円程度が目安です。
Q. 遺言書がある場合はどうなりますか?
有効な遺言書がある場合は、原則として遺言書の内容に従って相続が行われます。公正証書遺言以外の場合は家庭裁判所での「検認」手続きが必要です。詳しくは提携の司法書士にご確認いただけます。
Q. 相続放棄した場合、不動産はどうなりますか?
相続放棄をすると、その不動産に対する権利を一切失います。ただし、次順位の相続人に権利が移るため、全員が放棄した場合は最終的に国庫に帰属します。相続放棄は相続を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所で手続きが必要です。
Q. 共有名義の不動産を売却するにはどうすればいいですか?
共有名義の不動産を売却するには、共有者全員の同意が必要です。一部の共有者だけで売却することはできません。共有者間で話し合いがまとまらない場合は、弁護士を交えた調整のお手伝いも可能です。
Q. 相続した不動産の査定だけでも依頼できますか?
はい、査定のみのご依頼も歓迎です。遺産分割協議の参考資料として査定書が必要な場合など、売却を前提としないご依頼も承っております。査定は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。
Q. 相続登記の義務化について、過去の相続はいつまでに登記すればいいですか?
2024年4月1日以前に相続した不動産については、2027年3月31日までが登記の期限です。期限を過ぎると10万円以下の過料が科される可能性がありますので、お早めの対応をおすすめします。当社から提携の司法書士をご紹介できますので、まずはご相談ください。

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