埼玉県上里町・本庄市の相続不動産
「親が亡くなって実家を相続したけど、どうすればいいかわからない」「兄弟で相続した土地の分け方で揉めている」「相続登記が義務化されたと聞いて焦っている」——こんなお悩みをお持ちではありませんか?
相続した不動産は、放置すればするほど問題が複雑になります。固定資産税の負担、建物の老朽化、相続人の増加……。
トゥルーワン彩玉株式会社は2021年に開業。代表の堂平は不動産業界歴30年の経験を持ち、上里町・本庄市を中心に相続不動産の売却・活用を多数サポートしてきました。また、当社には相続診断士の有資格者が在籍しており、相続に関する幅広いご相談に対応できます。司法書士・弁護士・税理士とも連携し、相続登記から売却・活用まで一貫してお手伝いいたします。
「まだ大丈夫」と先延ばしにしていると、以下のようなリスクが生じます。
🔶 放置が招く5つのリスク
❶ 相続人が増えて手続きが複雑に
放置している間に相続人が亡くなると、その子や孫に権利が枝分かれします。数十年放置した結果、相続人が20人以上に膨れ上がるケースもあります。全員の同意を得るのは非常に困難です。
❷ 固定資産税を払い続けることに
使っていなくても、不動産の名義人には毎年固定資産税がかかります。さらに空き家の場合、管理不全と判断されると固定資産税が最大6倍になる可能性があります。
❸ 建物の老朽化で資産価値が下落
人が住まなくなった家は急速に傷みます。屋根や外壁の劣化、湿気によるカビ、害虫被害などが進行し、売却時の価格が大きく下がる原因になります。
❹ 特定空家に指定されるリスク
管理されていない空き家は自治体から「特定空家」に指定される可能性があります。指定されると行政代執行による強制解体が行われ、費用を請求されることもあります。
❺ 相続登記の義務化で過料の対象に
2024年4月から相続登記が義務化されました。正当な理由なく3年以内に登記しなければ、10万円以下の過料が科される可能性があります。
早めの対応が、選択肢を広げ、コストを抑えるカギです。
まずはお気軽にご相談ください。
2024年4月1日から、相続で取得した不動産の登記(名義変更)が法律で義務化されました。主なポイントは以下の通りです。
📌 知っておくべき3つのポイント
① 相続を知った日から3年以内に登記が必要
正当な理由なく期限内に登記しない場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。
② 過去の相続も対象
2024年4月以前に相続した不動産も対象です。2027年3月末までに登記を行う必要があります。
③ 相続登記をしないと売却できない
不動産を売却するには、必ず相続登記を済ませる必要があります。登記が済んでいない場合は、まず名義変更の手続きから始めましょう。
当社では提携の司法書士をご紹介できます。
相続登記の手続きからお手伝いいたします。
相続不動産の処分方法として最も多く選ばれるのが売却です。売却代金を相続人で分配(換価分割)することで、相続人間の公平な財産分配が実現できます。
こんな方におすすめ:
✅ 相続人の誰も住む予定がない
✅ 相続人が複数いて、公平に分けたい
✅ 固定資産税などの維持費をなくしたい
✅ 現金として相続したい
💡 相続した空き家の3,000万円特別控除:一定の要件を満たせば、相続した空き家を売却した際の譲渡所得から最大3,000万円を控除できる制度があります。節税効果が非常に大きいため、ぜひご相談ください。
建物の状態が良い場合は、賃貸物件として貸し出す方法もあります。毎月の家賃収入を得ながら、将来の売却に備えることができます。
上里町・本庄市エリアでは、単身者向けや工場勤務者向けの賃貸需要がありますので、立地によっては有効な活用方法です。
相続人のうち一人が実家に住み続ける場合、他の相続人には代わりの財産を渡す(代償分割)方法があります。
この場合も不動産の適正な評価額を知ることが重要です。当社で無料査定を行い、公平な分配の参考資料としてお使いいただけます。
相続した土地が広い場合、アパート経営、駐車場、太陽光発電などの土地活用も選択肢になります。
トゥルーワン彩玉の代表・堂平は、アパート・マンション・工場・介護施設などの土地活用を長年にわたり提案してきた経験があります。立地条件に合った最適な活用プランをご提案いたします。
当社がSTEP 3〜5を全面サポートいたします。
司法書士・税理士のご紹介も可能です。
兄弟間で意見が合わない
売りたい人・残したい人がいる場合の解決策をご提案。必要に応じて弁護士をご紹介します。
名義が祖父母のまま
何代も前から名義変更されていない不動産も対応可能。数次相続の登記もサポートします。
農地を相続した
農地の売却には農地法の許可が必要です。農地転用の手続きを含めてサポートいたします。
空き家になっている
空き家の管理・売却・解体まで対応。空き家対策ページもご覧ください。
遠方に住んでいる
電話・メール・LINEで対応可能。現地の管理・確認も当社が代行いたします。
相続税が心配
不動産の評価額算出や、提携税理士のご紹介で相続税の対策をサポートします。
| 項目 | 費用の目安 | 備考 |
|---|---|---|
| 相続登記(司法書士費用) | 5〜10万円程度 | 戸籍取得費等含め合計8〜15万円 |
| 登録免許税 | 不動産評価額の0.4% | 例:評価額1,000万円→4万円 |
| 不動産仲介手数料 | 売却価格の3%+6万円+税 | 売却時のみ。成約時に支払い |
| 譲渡所得税 | 利益に対して約20〜39% | 3,000万円特別控除で大幅減額の可能性 |
| 相続税 | 基礎控除超過分に課税 | 3,000万円+600万円×法定相続人数 |
※上記は一般的な目安です。個別の状況により異なります。詳しくはお問い合わせください。
相続登記、売却、活用、税金のこと——
何でもお気軽にご相談ください。
相続診断士の有資格者が在籍。司法書士・弁護士・税理士のご紹介も可能です。
繋がらない場合は担当者直通へ
営業時間:10:00〜18:00(定休日:水曜・第1日曜・第3日曜)
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埼玉県知事免許(2)第24366号