空き家の火災保険・
地震保険はどうする?
放置していると
補償されないケースも
相続した空き家や、親が施設に入った後の実家に火災保険をかけていますか?
「誰も住んでいないから保険は必要ない」と思っている方もいるかもしれません。しかし、空き家にこそ火災保険は重要です。放火・漏電・自然災害による損壊など、人が住んでいない家だからこそ起こりやすいリスクがあるからです。
一方で、空き家の場合は通常の住宅用火災保険がそのまま使えないケースがあり、知らないまま放置しているといざという時に保険金が下りないという事態にもなりかねません。
この記事では、空き家相談士の資格を持つ筆者が、空き家の火災保険・地震保険の注意点と対処法をわかりやすく解説します。

この記事の内容
空き家に火災保険が必要な理由
「誰も住んでいない家に保険をかける意味があるのか?」と疑問に思う方もいるでしょう。しかし、空き家だからこそ発生しやすいリスクがあります。
放火のリスク
空き家は放火犯に狙われやすい建物の代表格です。人の出入りがなく、発見が遅れるため、ターゲットにされやすいのです。本庄市・上里町周辺でも、住宅街から離れた空き家での不審火の報告があります。
自然災害による損壊
台風で屋根材が飛散し隣家に被害を与えた、大雪で屋根が潰れた、強風で外壁が剥がれて通行人を負傷させた——。こうした事故が起きた場合、空き家の所有者は損害賠償責任を問われる可能性があります。火災保険に加入していれば、こうした損害の一部をカバーできる場合があります。
水漏れ・漏電
長期間使用していない水道管の凍結による破裂や、老朽化した電気配線からの漏電は、空き家で起こりやすいトラブルです。
空き家が原因で隣家に損害を与えた場合
空き家の外壁が崩落して隣家の車を傷つけた、空き家からの出火が隣家に延焼した——。こうしたケースでは、空き家の所有者が損害賠償を請求される可能性があります。火災保険の中には「個人賠償責任特約」を付帯できるものもあり、こうしたリスクに備えることができます。
空き家だと保険が使えなくなる? ― 「住宅物件」と「一般物件」の違い
ここが最も重要なポイントです。火災保険には大きく分けて「住宅物件」向けと「一般物件」向けの2つの区分があります。
| 区分 | 対象 | 保険料の傾向 |
|---|---|---|
| 住宅物件 | 人が住んでいる建物 | 比較的安い |
| 一般物件 | 店舗・事務所・空き家など | 住宅物件より高い |
親が住んでいた時に加入した火災保険は「住宅物件」として契約されています。しかし、親が施設に入所したり亡くなったりして空き家になった時点で、建物は「住宅物件」ではなくなります。
住宅物件でなくなった建物に住宅物件用の保険を適用し続けると、保険会社に「通知義務違反」を問われ、いざという時に保険金が支払われないリスクがあります。
よくある落とし穴
「親の火災保険がまだ有効だから大丈夫」と思っている方は要注意です。保険料を払い続けていても、建物が空き家になった事実を保険会社に通知していなければ、契約条件が変わっているため保険金の支払いを拒否される可能性があります。まずは保険会社に空き家になった旨を連絡し、契約内容の見直しが必要かどうかを確認してください。
相続した空き家の火災保険、まずやるべきこと
ステップ1:現在の保険契約を確認する
まず、亡くなった方(または施設に入所した親)が加入していた火災保険の契約内容を確認します。保険証券が手元になければ、保険会社に問い合わせて契約内容を教えてもらいましょう。
ステップ2:保険会社に空き家であることを通知する
建物が空き家になった事実を保険会社に伝えます。これが「通知義務」です。保険会社によって対応は異なりますが、以下のいずれかのパターンになります。
契約を「一般物件」に変更して継続 ― 保険料は上がりますが、補償は継続されます。
空き家向けの別プランへ切り替え ― 一部の保険会社では、空き家専用の保険商品を用意しています。
契約を解除される ― 保険会社によっては、空き家への保険引受を行わない方針のところもあります。この場合、別の保険会社で空き家向けの保険を探す必要があります。
ステップ3:契約者名義の変更
保険の契約者が亡くなった方の場合、契約者の名義変更(相続人への変更)も必要です。名義変更をしないまま保険金を請求しても、手続きがスムーズに進まない場合があります。
空き家の火災保険で補償される事例・されない事例
| 事例 | 補償の可否 | 備考 |
|---|---|---|
| 台風で屋根が飛んだ | ○ 補償される(風災) | 一般物件契約で風災が含まれていれば |
| 放火による火災 | ○ 補償される(火災) | 放火は契約者の故意でないため対象 |
| 老朽化による雨漏り | × 補償されない | 経年劣化は火災保険の対象外 |
| 大雪で屋根が損壊 | ○ 補償される(雪災) | 契約に雪災が含まれていれば |
| 空き巣に窓を割られた | ○ 補償される(盗難) | 盗難補償が含まれていれば |
| シロアリ被害 | × 補償されない | 害虫被害は対象外 |
ポイント
「経年劣化」と「突発的な事故」の区別が重要です。火災保険は突発的・偶然の事故による損害を補償するものであり、時間の経過による劣化(雨漏り・木材の腐食・シロアリなど)は対象外です。ただし、「台風の後に雨漏りが始まった」など、自然災害が原因の場合は補償対象になることがあります。
地震保険はどうする?
地震保険は火災保険とセットで加入するもので、単独では加入できません。地震・噴火・津波による損害を補償します。
空き家にも地震保険は必要?
上里町・本庄市エリアは関東平野の内陸部に位置し、津波のリスクは低いですが、首都直下地震や関東地方を震源とする地震の影響を受ける可能性はあります。建物が古い場合は特に、地震による倒壊・損壊のリスクが高いため、加入を検討する価値はあります。
ただし、地震保険の保険金額は火災保険の30〜50%(上限5,000万円)までと制限があり、建物を完全に再建できるほどの補償ではありません。売却予定で建物の再建を考えていない場合は、費用対効果を考慮して判断しましょう。
売却予定の空き家、保険はいつ解約すべき?
空き家の売却が決まった場合、火災保険はいつ解約すればよいのでしょうか。
引き渡し日まで加入しておく
売買契約の締結から引き渡しまでの間も、建物の所有権は売主にあります。この期間に火災や自然災害が発生した場合、被害を受けるのは売主です。保険の解約は、買主への引き渡し(所有権移転登記)が完了してからにしましょう。
未経過分の保険料は返金される
火災保険を期間途中で解約した場合、未経過分の保険料が返金されます。長期契約で一括払いしている場合は、まとまった金額が戻ってくることもあります。解約の手続きは保険会社に連絡すれば案内してもらえます。
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空き家の売却方法(仲介・買取)の比較については、こちらの記事で解説しています。
▶ 不動産の「買取」と「仲介」の違いとは?どっちが得かをケース別に解説
まとめ
空き家の火災保険は、つい見落としがちですが、放置すると大きなリスクにつながるポイントです。
特に注意すべきは、空き家になった時点で保険会社への通知が必要だということ。通知をしていないと、保険料を払い続けていても、いざという時に保険金が下りないリスクがあります。
相続した空き家がある方は、まず現在の火災保険の契約内容を確認し、保険会社に空き家であることを伝えてください。その上で、売却までの間に最低限の補償を確保しておくことが大切です。
保険の見直しは、売却方針の検討と一緒に進めると効率的です。空き家の今後の方針について迷っている方は、お気軽にご相談ください。
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